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日本物理教育学会中国四国支部−規約



支部規約

日本物理教育学会中国四国支部 規約

平成19年1月 8日制定  
平成19年6月28日一部改正
平成20年8月 2日一部改正
平成22年7月31日一部改正
平成24年7月29日一部改正
平成28年4月1日一部改正

(名称) 
第1条 この会は、日本物理教育学会中国四国支部、と称する。

(構成)
第2条 本会は、日本物理教育学会会員のうち中国四国地区在住会員で構成する。
(目的) 
第3条 本会は、中国四国地区の物理教育の振興を図ることを目的とする。この目的を達成するた 
めに、次の活動を行う。
(1) 会員の物理教育に関する意見の発表、研究の発表
(2) 調査および研究
(3) その他、本会の目的を達成するために必要な活動 

(役員)
第4条 本会に次の役員をおく。
(1) 会長は支部を代表し、統括する。
(2) 事務局長は支部の事務を掌る。
(3) 中国、四国の各地区にそれぞれ代表者をおく。
(4) 各県に幹事をおく。
(5) 学会理事、学会評議員は支部役員も兼ねる。
(6) 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(事務局)
第5条 本会の事務局を広島県東広島市鏡山1ー1ー1広島大学大学院教育学研究科自然システム教育学講座物理研究室におく。

(総会)
第6条 総会は、会長が招集し、支部会員の3割以上の出席(委任状を含む)によって成立する。総会では、次の事項を審議、決定する。
(1) 承認及び活動計画、予算・決算等の承認
(2) 規約の制定及び改正
(3) その他、必要と認める事項

(会費)
第7条 当分の間、会費を徴しない。

(付則)
この規約は、平成19年1月8日から適用する。
(付則)
この規約は、平成19年6月28日から適用する。
(付則)
この規約は、平成20年8月 2日から適用する。
(付則)
この規約は、平成22年7月31日から適用する。
(付則)
この規約は、平成24年7月29日から適用する。
(付則)
この規約は、平成28年4月1日から適用する。