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日本物理教育学会中国四国支部 規約

支部規約

日本物理教育学会中国四国支部 規約 

平成19年1月 8日制定   
平成19年6月28日一部改正 
平成20年8月 2日一部改正 
平成22年7月31日一部改正 
平成24年7月29日一部改正 
平成28年4月1日一部改正
平成30年4月1日一部改正 

(名称)  
第1条 この会は、日本物理教育学会中国四国支部、と称する。 

(構成) 
第2条 本会は、日本物理教育学会会員のうち中国四国地区在住会員で構成する。 

(目的)  
第3条 本会は、中国四国地区の物理教育の振興を図ることを目的とする。この目的を達成するために、次の活動を行う。 
(1) 会員の物理教育に関する意見の発表、研究の発表 
(2) 調査および研究 
(3) その他、本会の目的を達成するために必要な活動  

(役員) 
第4条 本会に次の役員をおく。 
(1) 会長は支部を代表し、統括する。 
(2) 事務局長は支部の事務を掌る。 
(3) 中国、四国の各地区にそれぞれ代表者をおく。 
(4) 各県に幹事をおく。 
(5) 学会理事、学会評議員は支部役員も兼ねる。 
(6) 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 

(事務局) 
第5条 本会の事務局を香川県高松市幸町1ー1香川大学教育学部物理準備室におく。 

(総会) 
第6条 総会は、会長が招集し、支部会員の3割以上の出席(委任状を含む)によって成立する。総会では、次の事項を審議、決定する。 
(1) 承認及び活動計画、予算・決算等の承認 
(2) 規約の制定及び改正 
(3) その他、必要と認める事項 

(会費) 
第7条 当分の間、会費を徴しない。 

(付則) 
この規約は、平成19年1月8日から適用する。 
(付則) 
この規約は、平成19年6月28日から適用する。 
(付則) 
この規約は、平成20年8月 2日から適用する。 
(付則) 
この規約は、平成22年7月31日から適用する。 
(付則) 
この規約は、平成24年7月29日から適用する。 
(付則) 
この規約は、平成28年4月1日から適用する。
(付則) 
この規約は、平成30年4月1日から適用する。
kiyaku.1525228781.txt.gz · 最終更新: 2018/05/02 02:39 by jpryu