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日本物理教育学会中国四国支部 規約
支部規約
日本物理教育学会中国四国支部 規約 平成19年1月 8日制定 平成19年6月28日一部改正 平成20年8月 2日一部改正 平成22年7月31日一部改正 平成24年7月29日一部改正 平成28年4月1日一部改正 平成30年4月1日一部改正 令和 5年10月 1日改定 (名称) 第1条 この会は、日本物理教育学会中国四国支部、と称する。 (構成) 第2条 本会は、日本物理教育学会会員のうち中国四国地区在住会員で構成する。 (目的) 第3条 本会は、中国四国地区の物理教育の振興を図ることを目的とする。この目的を達成するために、次の活動を行う。 (1) 会員の物理教育に関する意見の発表、研究の発表 (2) 調査および研究 (3) その他、本会の目的を達成するために必要な活動 (役員) 第4条 本会に次の役員をおき、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 支部長 1名(学会理事も兼ねる) 学会評議員 原則各県1名 県幹事 各県1名以上 書記・会計 1名(ないし2名、1名を事務局長とする) 監事 2名 (役員の選出) 第5条 役員の選出は次による。 イ.支部長は、支部幹事会で選出し、総会で決定する。 ロ.学会評議員、書記・会計、幹事は、支部長が委嘱する。 ハ.幹事は、各県の会員により選出する。 (役員の任務) 第6条 本支部の役員の任務は次による。 支部長 支部を代表し、支部の世話をする。 学会評議員 本部と意見交換し支部の振興に努める。 県幹事 各県の代表者として、県を統括する。 事務局長 支部の事務を掌る。 書記・会計 庶務、会計業務にあたり、本支部の通帳を管理する。 監事 会計を監査する。 (事務局) 第7条 本会の事務局を支部長の所属におく。 (総会) 第8条 総会は、会長が招集し、支部会員の3 割以上の出席(委任状を含む)によって成立する。総会では、次の事項を審議、決定する。 (1) 承認及び活動計画、予算・決算等の承認 (2) 規約の制定及び改正 (3) その他、必要と認める事項 (会費) 第9条 当分の間、会費を徴しない。 (付則) この規約は、平成19年1月8日から適用する。 (付則) この規約は、平成19年6月28日から適用する。 (付則) この規約は、平成20年8月 2日から適用する。 (付則) この規約は、平成22年7月31日から適用する。 (付則) この規約は、平成24年7月29日から適用する。 (付則) この規約は、平成28年4月1日から適用する。 (付則) この規約は、平成30年4月1日から適用する。 (付則) この規約は、令和 5年10月1日から適用する。
kiyaku.txt · 最終更新: 2023/11/20 04:40 by tumeda